火災・風・ひょう・雪災、水災、盗難等による被害にあった場合、損害にあった設備・什器等と同程度のものを新たに購入・修復するために必要な標準的な額(再調達価額)に基づき補償いたします。
(1) 火災・落雷・破裂または爆発
(2) 風災・ひょう災・雪災(損害額が20万円以上となった時)
(3) 物体の落下・飛来・衝突・倒壊
(4) 漏水
(5) 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為
(6) (1)~(5)までの事故以外の破損・汚損等
(2) 風災・ひょう災・雪災(損害額が20万円以上となった時)
(3) 物体の落下・飛来・衝突・倒壊
(4) 漏水
(5) 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為
(6) (1)~(5)までの事故以外の破損・汚損等
(1)床上浸水による設備・什器等の30%以上の損害
(2)(1)に該当しない場合で、床上浸水または地盤面より45cm以上の浸水による設備・什器等の損害
(2)(1)に該当しない場合で、床上浸水または地盤面より45cm以上の浸水による設備・什器等の損害
(1) 設備・什器等の盗難
(2) 正規の保管場所にある業務用の通貨・預貯金証書の盗難
(3) 自転車・原動機付自転車の盗難
(2) 正規の保管場所にある業務用の通貨・預貯金証書の盗難
(3) 自転車・原動機付自転車の盗難
※貴金属・宝石・書画・骨董類・カメラ・楽器・バッグ等の損害類は時価額によって算定し、免責金額1万円を差し引きます。
設備・什器等保険金の(1)から(5)の損害による、借用施設からの移転や一時避難のための費用
家財保険金の(1)から(5)の損害による家財の残存物取片付け費用
借用施設から発生した火災・破裂または爆発により、第三者に与えた損害に対する見舞費用
設備・什器等保険金(1)から(5)の事故および水災、盗難、専用水道管に生じた凍結の事故により生じた修理費用
火災・破裂または爆発及び漏水等の事故により、貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合
借用施設の使用・管理や業務の遂行に起因する偶然な事故により、他人に対して法律上の賠償責任を負った場合