火災、風・ひょう・雪災、水災、盗難等による被害にあった場合、損害にあった家財と同程度のものを新たに購入・修復するために必要な標準的な額(再調達価額)に基づき補償いたします。
(1) 火災・落雷・破裂または爆発
(2) 風災・ひょう災・雪災(損害額が20万円以上となった時)
(3) 物体の落下・ひらい・衝突・倒壊
(4) 漏水
(5) 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為
(6) (1)~(5)までの事故以外の破損・汚損等
(2) 風災・ひょう災・雪災(損害額が20万円以上となった時)
(3) 物体の落下・ひらい・衝突・倒壊
(4) 漏水
(5) 騒じょうまたは労働争議に伴う暴力行為
(6) (1)~(5)までの事故以外の破損・汚損等
(1) 床上浸水による家財の30%以上の損害
(2) (1)に該当しない場合で、床上浸水・地盤面より45cm以上の浸水による、家財の損害
(2) (1)に該当しない場合で、床上浸水・地盤面より45cm以上の浸水による、家財の損害
(1) 家財の盗難
(2) 通貨・預貯金証書の盗難
(3) 自転車・原動機付自転車の盗難
※貴金属・宝石・書画・骨董類・カメラ・楽器・カバン等の損害額は時価額で算定します
(2) 通貨・預貯金証書の盗難
(3) 自転車・原動機付自転車の盗難
※貴金属・宝石・書画・骨董類・カメラ・楽器・カバン等の損害額は時価額で算定します
居住する住居から一時的に持ち出された家財の損害
家財保険金の(1)から(5)の損害による、借用戸室からの一時的な転居等のための諸費用
家財保険金の(1)から(5)の損害による、家財の残存物取片づけ費用
家財保険金の(1)から(5)の損害により、借用戸室に居住できなくなったことによる引越費用
(1) 地震・噴火・津波による借用戸室からの転居
(2) 地震・噴火・津波による20%以上の家財の損害
(2) 地震・噴火・津波による20%以上の家財の損害
借用戸室から発生した火災・破裂または爆発により第三者に与えた損害に対する見舞費用
水道管等の凍結・洗面台の破損・窓ガラスの破損による修理費用
かぎが盗まれた場合のドアロック交換費用
家財保険金の支払額が1回の事故で家財保険金額の80%に相当する額を超えたことによって保険契約が終了した場合の費用
(1) 家財保険金(1)から(5)および水災・盗難の事故による修理費用
(2) 借用戸室における被保険者の死亡に伴う費用
(2) 借用戸室における被保険者の死亡に伴う費用
偶然の事故により、他人に対して法律上の賠償責任を負った場合
火災・破裂または爆発及び漏水等の事故により、貸主に対して法律上の賠償責任を負った場合